当社は環境大臣が指定した「指定調査機関」(2003-8-2004)として法定調査及び条例に基づく調査、自主的な調査について、調査の計画、土地利用の履歴調査、汚染の状態の把握、その対策工事(措置)の計画・施工管理までの一連の流れを、経験豊富な有資格者「土壌汚染調査技術管理者」が実施しております。
土壌汚染調査を何時、何故、誰が行うかは、都道府県、市区町村の条例で定められている上乗せ事項や、土壌汚染対策法に定められているほか、自主調査として不動産売買等をきっかけとすることも多いです。
項目 |
1.工場等の廃止 (水濁法に規定する特定施設であって有害物質を使用する施設。例えば金属加工、ガラス製造、クリーニング店、メッキ加工、印刷、塗装、ガソリンスタンド等) |
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契機 |
法:有害物質使用特定施設の使用を廃止 条:工場又は指定作業場を廃止 |
対象者 |
法:土地所有者等 条:有害物質取扱事業者 |
期限 |
法:廃止後120日以内に実施・報告 条:適切な期間における実施・報告 |
項目 |
2.土地の改変等を行う (宅地造成、建築、道路造成等。法:切盛土併せて3000㎡以上、条:敷地3000㎡以上の敷地内) |
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契機 |
法:3000㎡以上の土地の形質の変更 条:3000㎡以上の敷地内において土地の改変を行う |
対象者 |
法:土地の形質の変更を行う者、法4条第3項の調査は土地所有者 条:土地改変者 |
期限 |
法:変更の届出は工事着手30日前まで 条:工事着手前まで |
項目 |
3.自主的な調査 (法:1.2.に該当しないが不動産売買に伴い自主的に行うもの等、条:事業所の操業中に自主的に行うもの) |
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契機 |
法:自主的な調査の実施 条:操業中に自主的に調査を実施 |
対象者 |
法:土地所有者 条:有害物質取扱事業者 |
期限 | 法:条: 適切な期間における実施・報告 |
項目 | 4.健康被害のおそれや地下水汚染が認められる |
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契機 |
法:土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると知事が認める 条:①土壌汚染により、人の健康に係る被害が生じ又は生じるおそれがある ②周辺で地下水汚染が認められる |
対象者 |
法:土地所有者等 条:有害物質取扱事業者 |
期限 |
※表中 法:「土壌汚染対策法」、条:「東京都環境確保条例」を示す。
※表中 対象者とは、土地を所有、管理又は占有する権原において土地の所有者ですが、調査の実務は、環境大臣又は都道府県知事の指定を受けた者(以下「指定調査機関」という。)が、土地の所有者等の依頼を受けて行うこととなります。
土壌汚染の状況は、土地利用等の履歴等調査から、調査対象物質(特定有害物質)ごとの汚染の可能性の有無やその深度を判断します。
この結果を基に、平面的な調査(試料の採取・分析)、深度方向調査(ボーリングでの試料の採取・分析)を行います。
東京都環境局「中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン(改訂3.10版)」から引用
土壌汚染調査には、各種既存資料を調査し調査対象地の汚染のおそれを3種類に分類する「地歴調査」、対象となる特定有害物質について平面的な土壌汚染調査状況を把握する「状況調査」、土壌汚染の程度と範囲を3次元的に把握しその後の措置を実施するために必要となる情報を取得する「詳細調査」の3つのステップがあります。
土壌汚染の状況は、土地利用の履歴等の調査から現地での調査対象物質別による平面的な調査(試料の採取・分析)、深度方向調査(ボーリングでの試料の採取・分析)等となります。
この調査は、専門性が必要であるため、土壌汚染対策法に基づく指定を受けた調査機関(指定調査機関)に委託する必要があります。
土壌汚染に関し、基準が定められている物質は以下の通りです。
第一種特定有害物質(12物質) | 第二種特定有害物質(9物質) | 第三種特定有害物質(5物質) | ||||
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特定有害物質の種類 | 溶出量 基準 (mg/L) |
特定有害物質の種類 | 溶出量 基準 (mg/L) |
含有量 基準 (mg/kg) |
特定有害物質の種類 | 溶出量 基準 (mg/L) |
トリクロロエチレン | 0.01 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 45 | 有機燐化合物(ただし、 パラチオン、メチルパラ チオン、メチルジメトン EPNに限る) |
不検出 |
テトラクロロエチレン | 0.01 | シアン化合物 | 不検出 | 50(遊離 シアン) |
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ジクロロメタン | 0.02 | |||||
四塩化炭素 | 0.002 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | ||
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | ポリ塩化ビフェニル | 不検出 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | 砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 | チウラム | 0.006 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.0005 | 15 | シマジン | 0.003 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | チオベンカルブ | 0.02 | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 | ||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 | ||
ベンゼン | 0.01 | ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 | ||
塩化ビニールモノマー (クロロエチレン) |
0.002 | ・溶出量基準(単位:mg/L)…地下水等の摂取による健康影響の観点 ・含有量基準(単位:mg/kg)…土壌の直接摂取による健康影響の観点 |
※令和3年4月1日施行後
※地下水基準…土壌溶出量基準と同じ値になります。
※第二溶出量基準・第二地下水基準…土壌溶出量基準・地下水基準の概ね10倍(3倍から30倍)の値をもって定められています。
土対法に基づく調査ならびに基準超過のあった場合の手続きの流れは以下の図の通りです。
(東京都環境局「土壌汚染調査及び対策について」令和6年4月版より)
対象となる特定有害物質や現地の状況により、原位置浄化技術の一つであるバイオレメディエーションを含め、適切な浄化措置(工法)をご提案します。
汚染物質の広がり方と汚染経路のイメージ図